相続放棄は、「関係ない」と
思っている方ほど知っておきたい
おひとり様相続では、思いがけない形で関係することがあります。基本から、わかりやすくご説明します。

相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が、財産も借金も含めて一切の相続を受け取らないとする手続きです。
相続が発生したあと、家庭裁判所に申述することで成立します。


「相続放棄=借金がある人だけ」は誤解です
相続放棄というと、「借金がある場合にするもの」と思われがちですが、実際にはそれだけではありません。
例えば次のようなケースでも、相続放棄が検討されます。


相続すること自体が負担になる場合、相続放棄は現実的な選択肢になります。
おひとり様相続と相続放棄の関係
おひとり様ご本人が、生前に相続放棄をすることはできません。
相続放棄は、亡くなった後に「相続人となる人」が行う手続きです。


普段ほとんど関わりのない親族が、突然「相続人になります」と通知を受けることも珍しくありません。
その結果、「よく分からないから放棄したい」と相続放棄が選ばれるケースが多くあります。
おひとり様相続と相続放棄が必要なケース



相続人全員が相続放棄した場合は?
相続人全員が相続放棄をすると、「相続人不存在」という状態になります。
その場合、
- 家庭裁判所が関与
- 相続財産管理人が選任
- 財産の調査・清算
- 最終的に国庫へ帰属
という流れになります。
この過程では、時間や費用がかかることも多く、ご本人の想いが反映されることはほとんどありません。
相続放棄を前提にしないための生前対策
おひとり様相続では、「相続放棄されても仕方がない」状態を生前に防ぐことが可能です。


これらを整えることで、相続人に判断や負担を押し付けない相続を実現できます。
相続放棄が気になる方は、早めの相談を
相続放棄は、「相続が起きてから」では選択肢が限られます。
一方で元気なうちであれば、できる準備は多くあります。


これらを整理するだけでも、将来の安心につながります。
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